簡単にまとめると、

「死傷病報告」の判断が事業主任せ(主観)のため、いくらでも隠蔽が可能。一方で、労務災害などの判定を労働局(同じ組織)でおこなっており、そこで客観的な死傷病報告に該当するかどうかの判断が可能である。

 つまり、労働局側でも判断が可能なケースに関しては、労働局側からアクション(催促・督促・通知など)をおこせば、より正確な情報・隠蔽の抑止になるが、実際はなにもせず、ただただ報告を待っているだけで自分達は何も動こうとしない!

 

⇒ 自分達は何もしないわりには、「労災隠し」などというきれいごとをほざいている
⇒ だからブラック企業だらけの国になる(国は知っていても見て見ぬ振り

 

 今回実際に労災を経験し、そして公務災害の実態も知っていますが、見て見ぬ振りをせず、ちゃんと実態を見れば・・・この国はほんとに大変な事になってますよ!

 

 

実際に厚労省のホームページから意見